2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
資料の二枚目、三枚目には、二〇一五年度から今年度までの五年間について、一四年七月に内閣人事局長名で発表された、通知をされた定員合理化目標数が示されております。国交省の場合には、三ページ目ですが、一四年度末の定員五万九千人余りから五年間で六千二百人削減するというものです。
資料の二枚目、三枚目には、二〇一五年度から今年度までの五年間について、一四年七月に内閣人事局長名で発表された、通知をされた定員合理化目標数が示されております。国交省の場合には、三ページ目ですが、一四年度末の定員五万九千人余りから五年間で六千二百人削減するというものです。
それから、内部調査の実行行為の処分でございますけれども、日本銀行におかれましては、譴責、戒告、厳重注意ということで、譴責は総裁名による処分、戒告、厳重注意は人事局長名による処分ということだそうでございますけれども、合わせて九十八名の処分を行いました。
そしてこの要求書の回答が四月十一日に「郵便事業発展の支えとなる労使関係をめざして」ということで郵政省人事局長名で回答が出ている。この回答はいわゆる概念の回答であって、中身は一つもない。この概念の回答で門前払いをしたということはどういうことでしょうか。
○林(百)委員 私の言おうとするところは、ここに人事局長名で書かれた記事、それから九州郵政局長名で書かれたこんな大きな写真入りのが、これは配らなくてこんなものが管理職の手に入るはずがないですよ。あなたはさっきから、そんなことをやっているとは信じられないと言いますが、信越郵政局では、文書課長を通じて局長や特定局長あるいは局長に準ずる課長や課長補佐にこういうものが配られているのですよ。
たとえばこの手元にございます、いま大臣がおっしゃった十二月十四日の確認事項に基づいて、二月九日と二月二十二日に人事局長名でもって通達が全国の長に流されておる。
これはもう現実に私ども幾らでも例を申し上げることができますが、いずれにしてもそういうような労使の紛争を何とかしなければならぬ、これが前大臣の見解でもあり、あとで私これは申し上げますが、去年の暮れの紛争の解決の際、そういう申し合わせが労使双方でなされ、具体的には、年を越して二月に二回にわたって大臣の依命通達というものが人事局長名をもって各局長あてに出されておるのであります。
しかし、少なくともここ数年来、というよりも、あるいはもう少し以前からかもしれませんが、最近における状況に対して、せっかく通達を、大臣の依命通達を出されたり、また、その後人事局長名で本年の二月二十二日出されているんですが、もう少し大胆に私はこういった労使関係の問題についてやはり意のあるところを簡潔に、もう少し管内管理者諸君を指導していく必要があるんじゃないかと思うのですが、大臣の名前でどうこうということには
○久保等君 あまりこれに時間をかけようとは思わないのですが、人事局長名で二回にわたって通達を出しておるのですが、この中身の問題も全文を見ればよくその趣旨はわかるはずだと言われるのだけれども、何もかも織りまぜて書いてあって、一体どこに重点があるのか、組合に不当介入してはいかぬと言いつつ、同時に、組合の何といいますか、個々人の言動についてはこれは勤務評定の中でも考えていかなければならぬとか言い、いろいろきわめて
大臣依命通達の人事局長名の「今後の労使関係の改善について」この通達について一つだけ質問をさせていただきます。第二項に「良識ある職員の育成をはじめとして、日常各種の労務管理上の施策を推進していくことは、事業運営上、管理者としての当然の責務であるが、その場合においても、いやしくも法で禁止されている行為にわたることのないよう、管理者として格段の配意をされたい。」
○政府委員(宍戸基男君) 手続的なことを申し上げますと、人事局長名で、いわゆる適格者名簿をつくれということを地方公共団体に直接指示はしているわけではございません。いろんな広報をやっていただきたいという意味のことをお願いをして、その中に、適格者の情報についても御連絡願いたいという意味のことは書いてあります。
○山崎昇君 これは昭和四十一年の五月二十六日ですか、人事局長名か何かで、要綱案というのが出ているわけですね。それに基づいて各自治体でこの適格者名簿というのをつくっているんですね。間違いありませんね。
そこで、なおお伺いいたしますが、これは昨年五月二十六日付で、防衛庁事務次官と人事局長名で各都道府県知事あてに送達したものであるようですね。そこで、これが問題になったのは、いわゆる徴兵台帳というものが戦前あったわけです。この徴兵台帳の復活につながるものとして、いろいろ各地で問題が取り上げられたわけです。この点については長官としてはどういうふうにお考えになっておられるのか。
しかし、いわゆる行政官庁間、あるいはわれわれ行政庁と都道府県なり市町村なりとの間の、行政官公庁間の従来の慣例に基づきまして、補助機関たる人事局長名あるいは防衛庁長官名というようなことで御依頼を申し上げておるわけです。
次は、同日、防衛庁人事局長名、各都道府県募集事務主管部長あての「昭和四十一年度募集事務地方公共団体委託費について(通知)」。同じくそれに添付されて出されております「組織募集推進要領」。それから五月三十日付陸幕の募集課が出しております「四十年度募集結果の概要と四十一年度募集について」。それから六月十四日付、「自衛官募集事務事業計画並びに街頭募集の原則的廃止」という募集体制の画期的転換。
現に昨年の五月二十四日に人事局長名をもって「正常な労使関係の確立について」という通達をお出しになっておるようでございまして、その中に「使用者の立場にある者は組合に対して、これに介入するようなことは一切許されない。」こういう通達を出しておるのは理の当然であります。